第一条(名称)
本団体は、社会学系コンソーシアム(Japan Consortium for Sociological Societies)と称する(以下、本コンソーシアムという)。本団体は、社会学と社会福祉学関連の諸団体から成る連合体である。
第二条(目的)
本コンソーシアムは、わが国の社会学系(社会福祉学・社会学)諸学術団体より成る連合体として、学術の発展に寄与し、広く社会へ貢献することを目的とする。
第三条(事業)
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため次の諸活動を行う。
1)本コンソーシアム構成団体間の交流促進と意見集約
2)教育、啓発・普及活動、政策提言を含む対外的情報発信と社会一般からの諸要請への対応
3)国内外学術団体との連携、国際プロジェクトへの対応、国際会議などの企画
4)その他、社会学・社会福祉学の総合的発展を図るために必要な諸活動
第四条(加盟学協会)
本コンソーシアムに加盟するには、以下の要件を満たさなければならない。
1)社会学系の学問に関連する学術団体であること
2)本コンソーシアムの設立趣旨に賛同する学術団体であること
第五条(加盟学協会の義務)
本コンソーシアムに加盟する学協会は、以下の義務を負う。
1)本コンソーシアムを運営する上で必要とされる人員面および情報面での協力
2)本コンソーシアムを運営する上で必要な応分の経済的負担
第六条(役員)
一、本コンソーシアムに評議員、理事、理事長、副理事長、監事、および顧問を置く。
二、役員の任期は、4月1日から2年間とし、再任を妨げない。
第七条(評議員会)
一、評議員は加盟学協会からこれを代表する者各2名をもってこれにあてる。加盟学協会は、その学協会を代表する評議員を改任することができる。
二、評議員をもって評議員会を組織する。評議員会は本コンソーシアムの最高の議決機関とする。
三、評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決定する。代理人による評議員会への出席は所定の委任状の提出をもってこれを認める。
第八条(理事会)
一、評議員中より10名を互選し理事とする。理事の再任は妨げない。
二、理事をもって理事会を構成する。理事会は評議員会の決定に従い本コンソーシアムの運営にあたる。
三、理事会は理事長が招集する。理事会の議事は出席理事の過半数をもって決定する。
四、理事会は、実質的な事業推進のため運営委員会を置くことができる。
第九条(理事長)
一、理事長及び副理事長は理事のなかから互選により選任する。
二、理事長は、本コンソーシアムを代表し、運営を統括する。
三、理事長は年1回の定時評議員会を招集せねばならない。また、評議員の10分の1以上の請求があるときには、理事長は随時これを招集せねばならない。
四、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある場合にはその職務を代理し、理事長が欠けた場合にはその職務を行う。
第十条(監事)
一、監事は2名とし、評議員中より互選によって定める。監事の再任は妨げない。
二、監事は、本コンソーシアムの運営及び会計状況を監査し、その結果を評議員会に通知する。不正を認めた時は、評議員会を招集することができる。
第十一条(顧問)
一、顧問は理事会が推薦し、評議会の承認により選定する。
二、顧問は理事長の諮問に応じ、意見をのべることができる。
第十二条(会計)
本コンソーシアムの運営経費は、加盟学協会からの拠出金及び寄付金をもってあてる。会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会計は理事会の責任で執行する。理事長は、予算書、決算書を作成し評議員会に提出する。拠出金は別途定める。
第十三条(加盟及び脱退)
本コンソーシアムへの加盟及び脱退には、評議員会の承認を必要とする。
第十四条(規約の変更)
本規約の変更は、2名以上の理事ないし3名以上の評議員が発議し、評議員会に出席した評議員の3分の2以上の賛成により決する。
付則
一、社会学系コンソーシアムの所在地は、理事長宅に置く。
二、社会学系コンソーシアムの設立年月日は、2007年8月1日とする。
附記
1、この規約は、2008年10月1日から施行する。
2、2010年1月23日に、第十一条の会計年度につき変更を加えた。
3、2011年1月30日に、第六条二の役員任期につき変更を加えた。
4、2015年1月24日に、第六条二の役員任期および第十一条の会計年度につき変更を加えた。
5、2019年4月11日に、付則を加えた。
6、2023年1月28日に、第六条(役員)につき変更を、第十一条(顧問)を新設した。
7、2024年1月21日に、第六条二の役員任期につき変更を加えた。
以上